最高裁判所裁判官国民審査について何か書く場合に気をつけること

8/18に衆議院選挙の公示がされ選挙運動期間に入りました。この期間中はブログや掲示板などで特定の候補者や政党に投票を呼びかけるような書き込みや記事は公職選挙法に抵触する可能性がありますが、そこでふと思ったのが衆議院選挙と同時行われる最高裁判所裁判官の国民審査、こちらはどうなのかなと

最高裁判所裁判官国民審査の罰則

最高裁判所裁判官の国民審査は
http://2009senkyo.jp/supreme_count.html

裁判官ごとに行われ、有権者はやめさせたい意思があれば×印を、なければ何も記載せずに投票します。

という方式で行われます。そのためブログや掲示板などに「〜に×をつけろ」とか「全員に×をつけるべきだ」といったような記事や書き込みをたまに見かけたりすることがありますが、こういういった記事や書き込みは問題無いのかな?と。そこで最高裁判所裁判官の国民審査について規定している法律最高裁判所裁判官国民審査法」をちょっと読んでみたのですが、問題になりそうなのは「第七章 罰則」 に関するあたりでしょうか


最高裁判所裁判官国民審査法

第四十四条 (利益供与等の罪)
 次の各号に掲げる行為をした者は、これを三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一  審査による罷免を免れ若しくは免れさせ又は審査により罷免をさせる目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、金銭、物品その他財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、職務上の地位若しくは職務上の地位に関する特殊の関係を利用して特殊の利益の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。


二  審査による罷免を免れ若しくは免れさせ又は審査により罷免をさせる目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、その者又はその者の関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導したとき。


三  審査の投票をし若しくはしないこと、審査に関し運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、第一号に掲げる行為をしたとき。


四  第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し、又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。


五  第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的で、審査に関し運動をする者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし、又は審査に関し運動をする者においてその交付を受け若しくは要求し、若しくはその申込みを承諾したとき。

第四十八条 (虚偽の事実を公にする罪)
演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、ポスターその他いかなる方法によつても、次の各号に掲げる行為をした者は、これを二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。新聞紙及び雑誌にあつては、なお、その編集人及び実際編集を担当した者を罰する。
一  審査による罷免を免れ又は免れさせる目的で審査に付される裁判官の経歴に関し虚偽の事項を公にしたとき。
二  審査により罷免をさせる目的で審査に付される裁判官に関し虚偽の事項を公にしたとき。


私は法律の専門家では無いのであくまで個人的な意見ですが、ネット上だと利益供与云々といった話はまず関係無いと思うので単純に「〜に×をつけろ」、「全員に×をつけるべきだ」といった程度なら問題にはならないのかな。それよりネットで問題なりそうなのは第四八条(虚偽の事実を公にする罪)のほうでしょうね。審査対象の裁判官について有る事無い事を書いたり、その裁判官が関与した裁判では無いのに関与したように書いたりした場合は「虚偽の事実を公にする罪」に抵触する可能性がある思う。特に2chあたりで出回っていそうなコピペなんかを記事や書き込みに使う場合は一応調べてみるなど注意が必要かもしれない