今回は千葉県、東京都、神奈川県、山梨県の1都3県です。
※資料は総務省|住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成22年3月31日現在)の「平成22年住民基本台帳年齢別人口(都道府県別)」より。
※地域は衆議院選挙の比例代表ブロックに準拠(但し北海道は東北。東京は南関東と一緒にまとめてあります)。
※衆議院と参議院の定員は選挙区のものです。
※訂正により各数字は常に変わる可能性があります。
千葉県
総人口 |
6,149,799人 |
男性 |
3,084,888人 |
女性 |
3,064,911人 |
有権者の人口 |
5,044,211人 |
総人口に占める割合 |
82.0% |
年代別有権者人口(5歳毎)
年代 |
20〜24歳 |
25〜29歳 |
30〜34歳 |
35〜39歳 |
40〜44歳 |
45〜49歳 |
50〜54歳 |
55〜59歳 |
60〜64歳 |
65〜69歳 |
70〜74歳 |
75〜79歳 |
80歳以上 |
合計 |
人口 |
328,221 |
380,131 |
437,631 |
520,003 |
448,545 |
381,280 |
357,587 |
424,386 |
487,099 |
424,139 |
324,493 |
240,280 |
290,416 |
5,044,211 |
割合 |
6.5% |
7.5% |
8.7% |
10.3% |
8.9% |
7.6% |
7.1% |
8.4% |
9.7% |
8.4% |
6.4% |
4.8% |
5.8% |
100.0% |
年代別有権者人口(10歳毎)
年代 |
20代 |
30代 |
40代 |
50代 |
60代 |
70代 |
80代以上 |
合計 |
人口 |
708,352 |
957,634 |
829,825 |
781,973 |
911,238 |
564,773 |
290,416 |
5,044,211 |
割合 |
14.0% |
19.0% |
16.5% |
15.5% |
18.1% |
11.2% |
5.8% |
100.0% |
東京都
総人口 |
12,609,912人 |
男性 |
6,255,821人 |
女性 |
6,354,091人 |
有権者の人口 |
10,615,950人 |
総人口に占める割合 |
84.1% |
年代別有権者人口(5歳毎)
年代 |
20〜24歳 |
25〜29歳 |
30〜34歳 |
35〜39歳 |
40〜44歳 |
45〜49歳 |
50〜54歳 |
55〜59歳 |
60〜64歳 |
65〜69歳 |
70〜74歳 |
75〜79歳 |
80歳以上 |
合計 |
人口 |
715,817 |
936,862 |
1,037,869 |
1,144,201 |
1,019,383 |
848,858 |
710,300 |
757,654 |
873,726 |
762,573 |
634,712 |
520,718 |
653,277 |
10,615,950 |
割合 |
6.7% |
8.8% |
9.8% |
10.8% |
9.6% |
8.0% |
6.7% |
7.1% |
8.2% |
7.2% |
6.0% |
4.9% |
6.2% |
100.0% |
年代別有権者人口(10歳毎)
年代 |
20代 |
30代 |
40代 |
50代 |
60代 |
70代 |
80代以上 |
合計 |
人口 |
1,652,679 |
2,182,070 |
1,868,241 |
1,467,954 |
1,636,299 |
1,155,430 |
653,277 |
10,615,950 |
割合 |
15.6% |
20.6% |
17.6% |
13.8% |
15.4% |
10.9% |
6.2% |
100.0% |
神奈川県
総人口 |
8,885,458人 |
男性 |
4,476,728人 |
女性 |
4,408,730人 |
有権者の人口 |
7,289,433人 |
総人口に占める割合 |
82.0% |
年代別有権者人口(5歳毎)
年代 |
20〜24歳 |
25〜29歳 |
30〜34歳 |
35〜39歳 |
40〜44歳 |
45〜49歳 |
50〜54歳 |
55〜59歳 |
60〜64歳 |
65〜69歳 |
70〜74歳 |
75〜79歳 |
80歳以上 |
合計 |
人口 |
473,234 |
564,218 |
659,760 |
787,513 |
712,410 |
592,254 |
505,947 |
566,674 |
652,319 |
572,134 |
448,725 |
342,096 |
412,149 |
7,289,433 |
割合 |
6.5% |
7.7% |
9.1% |
10.8% |
9.8% |
8.1% |
6.9% |
7.8% |
8.9% |
7.8% |
6.2% |
4.7% |
5.7% |
100.0% |
年代別有権者人口(10歳毎)
年代 |
20代 |
30代 |
40代 |
50代 |
60代 |
70代 |
80代以上 |
合計 |
人口 |
1,037,452 |
1,447,273 |
1,304,664 |
1,072,621 |
1,224,453 |
790,821 |
412,149 |
7,289,433 |
割合 |
14.2% |
19.9% |
17.9% |
14.7% |
16.8% |
10.8% |
5.7% |
100.0% |
総人口 |
864,210人 |
男性 |
424,339人 |
女性 |
439,871人 |
有権者の人口 |
701,461人 |
総人口に占める割合 |
81.1% |
年代別有権者人口(5歳毎)
年代 |
20〜24歳 |
25〜29歳 |
30〜34歳 |
35〜39歳 |
40〜44歳 |
45〜49歳 |
50〜54歳 |
55〜59歳 |
60〜64歳 |
65〜69歳 |
70〜74歳 |
75〜79歳 |
80歳以上 |
合計 |
人口 |
44,128 |
44,330 |
50,899 |
60,078 |
56,924 |
54,411 |
54,057 |
61,421 |
63,724 |
55,220 |
46,520 |
42,489 |
67,260 |
701,461 |
割合 |
6.3% |
6.3% |
7.3% |
8.6% |
8.1% |
7.8% |
7.7% |
8.8% |
9.1% |
7.9% |
6.6% |
6.1% |
9.6% |
100.0% |
年代別有権者人口(10歳毎)
年代 |
20代 |
30代 |
40代 |
50代 |
60代 |
70代 |
80代以上 |
合計 |
人口 |
88,458 |
110,977 |
111,335 |
115,478 |
118,944 |
89,009 |
67,260 |
701,461 |
割合 |
12.6% |
15.8% |
15.9% |
16.5% |
17.0% |
12.7% |
9.6% |
100.0% |
「東京都青少年育成条例改正案」と改廃請求(直接請求)について
今回は南関東・東京編なのでいろいろ話題になっている「東京都青少年育成条例改正案」と改廃請求(直接請求)について書いておこうと思います。
まず東京都青少年育成条例改正案ですが、
都青少年育成条例、総務委で可決 15日の本会議で成立へ - ITmedia News
過激な性行為を描いた漫画やアニメの販売などを規制する東京都の青少年健全育成条例の改正案について、都議会総務委員会が13日午後、開かれた。民主、共産など3会派が「規制は最小限にすべきで、出版業界の合意が必要」などと意見を述べた後に、賛成多数で可決した。
改正案は15日の本会議で採決され、成立する。
委員会で可決され成立する見通しのようです。この改正案は様々な問題点も指摘されており反対する立場の人たちとしては成立後いろいろな動きをしてくるかと思いますが、その一つに条例の改廃請求をしようという動きがあるんじゃないかと思います。ただこの改廃請求というのは非常にハードルが高い。というのもまず改廃請求をするには、
地方自治法
第七十四条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
有権者の1/50の署名が必要になります。東京都だと上記にある東京都の数字を見てもらえればわかりますが有権者数が約1060万人、その1/50ですからだいたい21万〜22万以上の署名が必要という事になります。これだけでも大変ですが条例の改廃請求というのは署名が集まったら無条件で改廃が出来るわけではなく、
地方自治法
第七十四条3項 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
議会に改廃案を付議できるだけであり改廃するには議会で議決(出席議員の過半数)を得なければいけない。さらに首長(今回の場合は都知事)には下記のような権限があり、
条例 - Wikipedia
制定又は改廃の議決があったときでも、長が公布せず10日以内に理由を示してこれを再議に付す場合は、議会で改めて2/3以上の賛成を以って再可決しなければ廃案になる(176条第1項)。
現在の都知事である石原氏*1はこの権限を行使してくる可能性は高いでしょう。そのため改廃するためには実質的に議会の2/3の同意が必要という事になるかと思います。となると今回の東京都青少年育成条例改正案に賛成しているような議員の同意も必要になるでしょう。したがってただ単に必要な署名数を集めるというだけでなく、例えば必要署名数の何倍の署名を集めるというような何かしら議会にインパクトを与えるような事をしないと厳しいのではないかと思います。
このように条例の改廃請求というのは先に述べたように非常にハードルが高いです。ただし東京都は上記の有権者人口を見るとわかりますが地方と違いこの改正案を問題視していそうな20〜30代あたりの人口がかなり多いため、やりようによっては多数の署名数が集まる可能性はあるのかなとも思います。