交差点に交わる道路上で交通取り締まりをしているパトカーについて

車を運転していると交通違反の取り締まりのためにパトカーが張っているのをよく見かけます。そういう取り締まり行為の中で、最近21時ごろに交差点に交わる道路上(しかも交差点のすぐ近く)にて赤色灯無し、無灯火、ハザードランプ無しで停車して張っているパトカーを2度ほど見かけました。流石にはこれはどうなんだろう?と思い道路交通法(以下道交法)などを素人なりにちょっと調べてみました。

道交法にある駐停車禁止の規定

まず駐車及び停車禁止に関する道交法の項目は基本的に2つあるようです。
e-GovSearch

(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条  車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
一  交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二  交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
三  横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四  安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五  乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六  踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
   (罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)

(駐車を禁止する場所)
第四十五条  車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一  人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二  道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三  消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四  消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五  火災報知機から一メートル以内の部分
2  車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
3  公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。
   (罰則 第一項及び第二項については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)


もちろんこれらの規定が適用除外となる場合もあります。
停車 - Wikipedia

駐停車禁止の適用除外

駐車禁止が適用除外される場合については、駐車禁止の適用除外を参照。

以下のような場所、方法や場合等においては、駐停車を禁止する場所の項にかかわらず停車ができ、駐停車禁止とはならない。なお、その場合でも原則は、駐停車の方法および時間制限駐車区間における駐停車の項には従わなければならない。
1. 法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合 (※駐停車の方法および時間制限駐車区間の項のいずれも適用除外となる)
2. 路線バス・トロリーバス路面電車がその属する運行系統に係る停留所等で乗客の乗降のため停車するとき (※時間制限駐車区間の項は適用除外となる)
3. 「停車可」の道路標識により停車可とされている場所
4. 都道府県公安委員会の規則により、駐停車禁止の指定から除外されている場合。この場合は、それらの道路標識・道路標示による効力が及ばないだけである事に注意が必要である(例えば、道路標識等が無くとも駐停車禁止となるような場合など(法定駐停車禁止場所など)には、依然として駐停車禁止である)。


私が見かけたケースだと第44条にある「二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分」に当てはまっている可能性が高くまた適用除外となる場合とは言えないかと思います。ちなみに「交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分」というのは図で表すとこのような部分になります。
違法駐車追放対策:警視庁


しかしパトカーはいわゆる緊急自動車(緊急車両)です。なのでそれに関する特例でもあるのだろうと思ったのですが、
e-GovSearch

緊急自動車等の特例)
第四十一条  緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
2  前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
3  もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
4  政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。)については、第十七条第四項及び第六項、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十三条並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。

いろいろ特例になる条文が書かれています。しかし基本的に特例になるのは主に走行中(運転中)のもので第44条や第45条にある駐停車に関しては別段特例の扱いになってなかったりします。ただググってみると駐停車に関する特例は各自治体の道路交通規則、もしくは道路交通規則施行細則に定められているようです。とりあえず東京都の道路交通規則を見てみたのですが該当するのはこのあたりの条文かと思います(私が住んでいる県もほぼ同じ条文です)。


東京都道路交通規則

(4) 法第45条第1項に規定する駐車禁止、法第49条の3第2項又は第4項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の4に規定する高齢運転者等専用時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両(駐車禁止の場所が車両の通行を禁止している道路の区間にある場合には、当該通行禁止の区間を通行することが認められている車両に限る。)
ア 人命救助活動、水防活動、消防活動又は災害応急対策のため使用中の車両
イ 令第13条第1項に規定する自動車で同項各号に掲げる用務のため使用中のもの
ウ 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動その他警察活動のため警察職員が使用中の車両及び当該警察活動のため停止を求められている車両
エ 放置車両の確認及び放置車両確認標章の取付けのため使用中の車両
オ 電気通信事業法に基づき、電報の配達のため使用中の車両
カ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物の収集のため区市町村が使用中の車両
キ 道路の維持管理のため使用中の道路維持作業用自動車
ク 信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備及び道路標識等の維持管理のため使用中の車両
ケ 公職選挙法に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの

パトカーは「ウ 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動その他警察活動のため警察職員が使用中の車両及び当該警察活動のため停止を求められている車両」にあてはまるでしょう。ただしこの条文で適用外となるのは「法第45条第1項に規定する駐車禁止、法第49条の3第2項又は第4項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の4に規定する高齢運転者等専用時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両」であり道交法第44条は適用除外にはなっていません。つまり私が見かけたような「交差点に交わる道路上(しかも交差点のすぐ近く)」で取り締まりをしているようなパトカーは他に何かしらの規定が無ければ違法になる可能性があるのではないかと*1。実際似たようなケースでパトカーが駐車違反の切符を切られた事もあるそうです*2

雑感

まあ取り締まりをする上で交差点付近で張るというのはいろいろ都合が良いのだろうとは思います。しかし「交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分」のような場所で停車して取り締まりをされるとまず交通の邪魔であり、さらに私が見かけたような夜に赤色灯無し、無灯火、ハザードランプ無しで停車だと危険でもあります。それこそ事故でも起きたらどうしようもありません。個人的にはそのような場所で停車しての取り締まりは緊急事態は別として、なるべく他の場所で取り締まりをするなどの配慮をして欲しいと思っています。

追記

最初に書きましたが私自身法律に関しては素人のため解釈が間違っている可能性もあるので、後でいろいろ訂正するかもしれません。

*1:この規定は自治体によって異なるため、問題が無い場合もあります。

*2:ニュースの記事がリンク切れのためこちらのブログの記事を見て下さい。