参院選の投票日当日のTwitterを見ていて気になったこと

第23回参議院議員通常選挙からインターネットによる選挙運動が解禁されたわけですが、投票日当日のTwitterで気になるツイートを見かけました。それは投票日の前日に特定候補者への投票を呼びかけるツイートを他の人が投票日当日に公式ReTweetリツイート、以下RT)したものです。


というのも公職選挙法では投票日当日に特定候補者への投票の呼びかけをするような選挙運動を禁止しており、インターネット上も同様に禁止されています*1。一方、インターネット上の選挙運動解禁に伴い改正された公職選挙法では以下の条文が追加されています。
公職選挙法

第百四十二条の三
2  選挙運動のために使用する文書図画は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。

これはウェブサイト、ブログ、Twitterfacebook等で投票日前日までの立候補者の支持の訴えや、特定候補者への投票の呼びかけなどの文章や画像などは投票日当日もそのままにしておいて良いという条文になります*2。おそらくこの条文が無いと公職選挙法129条の投票日当日の選挙運動禁止との兼ね合いから、それらの文章や画像などを投票日当日は削除、または一時的に閲覧を出来なくするような措置を取らなければならなくなるから追加された条文かと思います。


それで、最初のTwitterの件に戻りますが、投票日の前日に特定候補者に投票を呼びかけるツイートを投票日当日に公式RTするというのは投票日当日の選挙運動を禁止している公職選挙法129条に抵触するようにも思えます。しかし、公職選挙法142条の3第2項から考えると、インターネット上にある投票日前日までの特定候補者への投票の呼びかけなどは投票日当日もそのままにしておいて良いということですから、投票日前日までのそういうツイートを他の人が投票日当日に公式RTしただけなら単にリンクを貼ったのと同じという解釈もでき、それなら選挙運動とは言えず特に問題は無いとも考えられそうです。
まあ、私は法律の専門家ではありませんのでこういう考え方が正しいのかどうかわかりませんが、今後もしかしたら問題となるかもしれない事例なのかなと思ったりしました。

*1:公職選挙法第129条。詳しくは第10回 選挙当日の選挙運動は禁止!|参議院選挙2013|政治家ブログ by Amebaを参照。

*2:詳しくは総務省|(1) インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等を参照。ちなみに投票日当日に特定候補者に投票を呼びかけるような更新はダメ。