裁判員制度と控訴について思ったこと

Yahoo!知恵袋にもこんな質問がありましたが
裁判員制度での判決が高裁や最高裁に大きな影響を与えるのですか? - Yahoo!知恵袋

裁判員制度での判決が高裁や最高裁に大きな影響を与えるのですか?

裁判員制度が行われるのは地方裁判所で行われる裁判のみですが
市民が参加したことにより、裁判官が通常出す判決とは違う
異例の判決が出たとしても、結局のところ異例であれば
検察や被告人が控訴をすると思うのですが
そうした場合、高裁や最高裁で市民参加していない状況でも
1審の判決が強く影響することがあるのでしょうか?

裁判員制度での裁判の判決に控訴した場合、高裁の判断はどうなるのかなあと

裁判員制度高等裁判所の立場

裁判員制度において対象となる事件は
裁判員制度 | 裁判員制度Q&A

裁判員裁判の対象事件は,一定の重大な犯罪であり,例えば,殺人罪,強盗致死傷罪,現住建造物等放火罪,身代金目的誘拐罪,危険運転致死罪などがあります

となっています。こういう重大事件の場合、現在でも第一審である地方裁判所の判決がどうあれ検察、被告人のどちらかが控訴するケースは少なくない。そしてこれから始まる裁判員制度での裁判は第一審なわけですから、その判決に対して控訴するケースも当然出てくるかと思われます


実際裁判員制度の裁判によってでた判決に控訴してきた場合、その控訴を担当する高等裁判所としてはいろいろ悩みどころじゃないかなあと。まず控訴を受理するか棄却するかが問題になる。次に受理したとしてどういう判断を下すか。もし高等裁判所裁判員制度において出た判決を覆したり、量刑を変えたする判決が続出すれば裁判員制度自体の意味を問われかねない。かといって裁判員制度で出た判決をそのまま支持すればいいというケースばかりでもないでしょうし


こんな事を考えていると裁判員制度で最も難しい立場にあるのが高等裁判所なのかもしれないと思ったりする