道路に雪を出す行為は道路法と道路交通法に違反する場合があります
雪かきの方法論
私が住んでいる地域は雪国というほどでは無いのですが毎年冬季には何回か降雪があり、今回の大雪でもかなりの積雪があったため酷い目にあった地域になります。なので、ここ書かれている事はほとんど納得もできますし、参考になると思います。
ただ、気になる点もあってそれが以下の一文です。
一番簡単なのは、日なたに雪をまいて融かすになります。うちの近所だと道路にまいて融かすのが主流ですが、地域によっては、怒る人がでるかもしれません。
道路に雪を撒いたり、出したりというのは私の住んでいる地域でもやっている人が多いです。しかし、はてなブックマークのコメントで指摘されている方がいらっしゃいますが、「道路法」と「道路交通法」的にちょっと問題がある行為でして、
道路法
(道路に関する禁止行為)
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
※違反した場合は一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(道路法第百条)
(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
※違反した場合は三月以下の懲役又は五万円以下の罰金(道路交通法第百十九条十二の四)
道路法だと第43条2項、道路交通法だと第76条3項に違反する恐れがあります。また、北海道のように道路交通法施行細則において交通の妨害になるように道路に雪を撒いたり、捨てたりする行為を明確に禁止している自治体もあります。
北海道道路交通法施行細則(PDF)より。
道路における禁止行為
第19条 法第 76 条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
(2) みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラス片その他これらに類する物をまき、又は捨てること。
まあ、実際に雪を道路に出して道路法、道路交通法違反で取り締まりを受けるというのは、よほどの雪を道路に出さない限りは無いとは思います。とはいえ、道路に雪を出すのは今回のような大雪だと道路の雪もそう解けないため、単に道路に雪が溜まるだけとなり車だけでなく歩行者の交通の邪魔にもなりますし、道路の雪が解けるような状態でも場合によってはスリップ事故の原因となる可能性もあります。そのため、自宅等の敷地内の雪はなるべく道路には出さずに敷地内で処分する事を心がけたほう良いかと思います。