「東京都 五輪会場の一部で千葉移転を検討」について

東京都 五輪会場の一部で千葉移転を検討 NHKニュース

6年後のオリンピックとパラリンピックに向けて、競技会場の見直しを進めている東京都の舛添知事は、会場の一部を千葉県内に移すことができないか、検討していることを明らかにしました。関係者によりますと、都はセーリングの会場を都内から千葉市に変更することを検討していて、競技団体などと協議しているということです。

東京都などは、オリンピックとパラリンピックの競技会場の整備について、多額のコストがかかることなどから、計画の見直しを進めています。


この件についてですが、以前東京都都知事選に細川護煕元首相が立候補を表明した際に選挙公約で、以下のような公約を掲げていました。
細川氏 東北でもオリンピック:ワールドビジネスサテライト:テレビ東京

来月の東京都知事選に出馬する意向を固めた細川元総理大臣が、選挙公約で、東京オリンピックについて、東北地方も含めた開催を掲げることがテレビ東京の取材で分かりました。選挙公約で、細川氏は、2020年の東京オリンピックパラリンピックについて、東日本大震災の被災地の東北地方も含めて開催することを掲げます。


その時に書いたブログと同じような話になるのですが、オリンピックに関する規約である「オリンピック憲章」ではオリンピックの開催地、場所、会場についてこのように定めています。
JOC - オリンピズム | オリンピック憲章
オリンピック憲章 Olympic Charter 2011年版(PDF)

・34条1項
全ての競技はオリンピック競技大会の開催都市で行わなければならない。ただし、IOC 理事会が国内の他の都市もしくは他の場所や会場で一部の種目を開催することを承認した場合は、その限りではない。開会式および閉会式は開催都市で行わなければならない。全ての競技およびその他のいかなるイベントの開催地、場所、会場も、全て IOC 理事会の承認を得なければならない。

・34条付属細則1項
開催都市以外の都市や場所で、ある種目、種別、または競技をおこなうための要求は、IOCに対し、遅くとも評価委員会の候補都市訪問より前に、書面により提出しなければならない。

ようは、

1・原則としてオリンピックの競技は開催都市で行わなければならない。
2・IOCの理事会が承認すれば他の都市や場所で一部の種目を開催することもできる。
3・ただし、開催都市以外で種目を行うためには、評価委員会の候補都市への訪問前に書面の提出が必要。

ということになります。
当然ながら、東京オリンピックの招致委員会が評価委員会の訪問前に千葉で一部の種目を開催する旨の書面をIOCに提出しているとは思えませんので、オリンピック憲章の規約からすると舛添都知事の案は実現不可ということになるかと思います。


とはいえ、もし実際に東京オリンピックパラリンピック組織委員会からIOCに対して一部の会場を千葉に移したいという要請があったとしても、IOCはオリンピック憲章を理由に断るという事はせず、適当な理由を付けて許可するんじゃないかとは思います。しかし、そうした場合実施計画の甘さや、やむを得ない理由以外で計画を変更してしまう事を露呈する結果になってしまいます。そうなると、今後大きな国際大会などを誘致するときなどに日本に対する信用の面で影響が出てしまうかもしれません。